第4 検察官立証の弾劾の考え方
1 姿勢
(1)弾劾を目的にする
何度も繰り返すが,弾劾が目的である。
弾劾とは,検察官によって組み立てられた立証の破壊。
破壊することで,合理的な疑いを超えないところまで下げてしまえばよい。(ゼロまで下げる必要は,全然ない。)
(2)間違い探しと心得る
「刑弁起案は,検察官立証の間違い探しである」と考えておくとよいかもしれない。
刑弁起案は,何かをゼロから組み立てるものではなく,弾劾対象の検察官立証に対して間違いを指摘していくもの。
そして,間違い探しゲームに必ず間違いが必ず存在するように,刑弁起案の検察官立証には,必ず弾劾可能なところが存在する。間違い探しのつもりで,間違いはどこにあるかな,と探すとよい。
(刑弁起案の記録を作っているのは,刑弁教官室である。)
(3)まず検察官立証を把握する
弾劾するには,検察官立証を正確に把握する必要がある。
刑弁起案は,検察官立証を弾劾するものなのだから,弾劾相手をまずはしっかり把握しなければならない。
ここまでできれば,刑弁起案は,半分以上成功である。
検察官立証の把握には,争点・証拠構造・組立てを,この順番でチェックするのがよい。
2 刑弁起案の手順
code:手順
ⅰ 検察官立証の構造を把握する
争点→証拠構造→組立て の順番で把握する。
ⅱ 検察官立証を弾劾する
検察官立証の構造上,弱くて,かつ,重要なところを見つける。
そのポイントにつき,弾劾する。
弾劾は,証拠・事実に基づいて行う。